理想的な労務管理のためには、法律の立法趣旨に立ち返りそこから理想の着地点までの道筋を、まずは俯瞰することが大切です。
労働法令体系は、労働問題を解決するための場(裁判所、労働局等)に集められた様々な事例を分析し、標準化し、それを条文に集約して言語化を試みつつ、労働分野の将来統計に基づいた数値的な方向性を視野に入れており、これらを包括的に説明するために、法律条文だけでなく、省令、政令、指針、ガイドライン、通達、Q&A等に、ブレイクダウンして詳述されています。
労務管理をするにあたっては、経営ヴィジョンの達成に向けて、どんな人材にどんな仕事をしてもらい、どんなベネフィットを社会へ提供できるのかというゴールに照らし、法令に練り込まれたルールに一旦落とし込み、編み合わせ、事業の特性に合わせたマネジメントに浸透させていく、という地道な作業が必要となります。
当事務所は、この地道な作業を見える化し、未来のゴールへの道しるべを示しながら、クライアント様の傍にいて、一緒に考え、共に歩み続けます。
労務相談
雇用契約書の整備(日本語版の他、バイリンガル版、英語版の雇用契約書を提供いたします。)、ハラスメント相談等に応じます。
制度構築
就業規則(年次有給休暇、変形労働時間制等、パートタイム、有期、高年齢)、給与規程(給与体系、給与テーブル、割増賃金等)、育児介護休業等規程、秘密保持規程、ハラスメント防止規程、出張旅費規程、退職金規程、在宅勤務規程、慶弔見舞金規程、各種労使協定など、クライアント様の事業状況に応じて、丁寧にアドバイスいたします。
届出申請
労働社会保険諸法令に関する各種のお手続きを提出代行いたします。(電子申請対応手続きは、電子政府の総合窓口eGOV経由で電子申請で提出代行いたします。)
しっかりとした勤務時間管理ができていれば後々の公正な資料となります。
勤怠管理、勤務時間の適正な把握の重要性はますます高くなっているともいえます。
当事務所は、適正な時間把握の概念をベースに、それぞれの働き方にあった時間計算表を創り、顧問先様へ提供しています。
平日勤務で土日祝が休みであることを標準とする考え方はもはや時代遅れです。時間制度が違えば、時間外労働の把握方法も異なります。休日の概念が違えば、休日労働の把握も異なります。
労働時間制度の原則(1週40時間まで、かつ、1日8時間まで)は、シンプルなのですが、この原則を基本としつつも、例外制度(フレックスタイム制、変形労働時間制(1箇月単位、1年単位)、専門業務型裁量労働制、労働時間みなし、適用除外)も、それぞれに特徴があり、また、それぞれに複雑な制約があり、まぜこぜにはできません。
時間制度に関してご不明な点やお悩み等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。様々な角度から検討し、それぞれの事業に最適な方法をご案内しています。
当事務所では、「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現へ向けて、それぞれの事業内容、採用基準、事業方針をベースとして、同時に各個人に適した雇用形態(パーマネントな正社員、フルタイム、パートタイム、有期労働契約によるフルタイム、パートタイム、在籍出向、移籍出向、派遣、フリーランス、その他)に即した雇用契約書、及び人事制度(就業規則、労使協定)へ落とし込んでいくためにはどうしたら良いか、どこから手をつけていったら良いか、法律の制約と自由裁量の融合点はどこにあるか、などのアドバイスをしております。
社会保険労務士資格及び氏名
特定社会保険労務士 吉仲 千鶴
所属団体
東京都社会保険労務士会 世田谷支部
社会保険労務士資格履歴
2007年 第39回社会保険労務士試験 合格
2008年 社会保険労務士 登録(東京都社会保険労務士会)
2010年 特定社会保険労務士の付記
本サイトは、当事務所の既存のクライアント様向けに、公開しているものです。あいにく、新規のお問い合わせには、現在対応しておりません。